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始末書を提出しない社員の対処法

 始末書は反省のために提出させるものであり、その提出には強制権が伴わないものです。
 このため提出しない社員については、直接的な対処方法がないのが実態です。  
 ・始末書の性質
 報告書の性質をもつ始末書を除き、譴責処分(行為や過失の反省を求めて戒める処分)による始末書とは、本人が反省して作成する反省文の一種です。
 このため譴責処分された内容に、開き直る。不服により反省する気がない等の場合には始末書を提出を拒むということが当然あります。

 ・提出させる方法
 中間管理職としては、どうしても始末書の提出がほしいところです。しかし、結果的には繰り返し催促を行うことしか出来ません。
 始末書を提出しないことにより、反省の意思を示さないと解されることを説明するなどして、提出させることしか出来ません。

 ・提出しない時
 譴責処分に対して、始末書を提出しないということは反省をしないと宣言していると解釈できます。
 今回の懲戒処分については、すでに譴責処分が成されているためこれ以上はどうしようもできません。
 しかし、今後の同様の処分の時には、反省をしないことによる再発として重く処罰を判断する材料となります。

 ・譴責処分をする時
 懲戒処分の譴責処分を行うとき、安易に口頭で処分を行う場合があります。
 しかし、始末書の提出を拒むという可能性を常に持つ必要があります。
 処分を行うときは、一時的に口頭処分を行っても必ず処分通知を作成し、処分通知の署名目の前でさせることが重要です。
 この署名された処分通知が、今後の懲戒処分で重要な意味を持つ証拠となります。
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