有給休暇取得の便利な方法と使い方

 さぼりがばれた時、場合によっては就業規則に基づく懲戒処分等にて処罰されます。
 処分の内容は会社の就業規則によりますが、大抵は「服務規律違反」に該当する行為に分類されます。
 懲戒処分と言っても単純なさぼりがばれたことにより直ちに重い懲戒処分を実施することは合理性(社会通念上の相当性)に欠くため、労働基準法から実施することは出来ません。
 しかし、条件さえそろえば重い懲戒処分の可能性もありますので、注意が必要です。

・重い懲戒処分となる場合
 1 度重なる懲戒処分を受けた時
 さぼりがばれた時、口頭注意される場合があります。口頭注意を受けた場合、注意された側は安易に考え、「今後、気を付けよう」くらいに思います。
 しかし、ある程度期間が経つと再度繰り返すことが多いのではないでしょうか?
 懲戒処分の最も軽いものは、始末書・反省文の提出と考えがちです。
 しかし、この口頭注意も懲戒処分の戒告処分に該当する場合があります。
 特に、自身の上司等からの注意である場合は、安易に考えずに対処することが必要です。
 就業規則を確認すると大抵は、
 「懲戒処分を受けた者が、再び懲戒処分に該当する場合は、懲戒区分より重い処分をする」と明記されています。
 口頭注意→始末書→減給→降格
 という場合もあれば、口頭注意を受けたあとマークされ、具体的にさぼっている時間を記録するなどしてある日大きな処分をされる場合もありえます。

 2 さぼりにより行為で物理的な損害を与えた場合
 外出した際にさぼりにより寄り道をして社有車で事故を起こした場合、通常の事故責任よりも重い処分が該当します。
 業務上必要のないスーパーや銀行等を寄って私用を行うのは特に注意が必要です。
 具体的には、交通事故事故のよる損害賠償(費用の求償)について、本人の過失比率が大きく設定されます。
 
 3 さぼるための行為が別の規定に違反した時
 さぼるために携帯電話・スマートフォンを携帯する行為が、情報セキュリティ規定に違反する時は、その行為についても懲戒処分の対象となります。
 就業規則・情報セキュリティ管理規定等に私物の携帯電話の所持禁止が明記されている場合、その明記された規定に該当する処分が課せられます。
 特に、個人情報を取り扱う企業などで情報漏えいが業務に多大な影響を与える金融機関・コールセンター等では重度の懲戒処分となる可能性もあります。
  
 4 さぼる行為が業務に多大な影響を与える場合
 業務の性質により、さぼる行為が業務に直接大きな影響を与える場合は初回でも重い懲戒処分が可能となります。
 例えば、見張等の業務で絶対に持ち場を離れてはいけないにもかかわらず、さぼりにより持ち場を離れる行為。
 留守番であるにも関わらず、外出や昼寝等で電話や来往者に気付かなかた等。

 5 さぼる行為で他者を先導した場合・他者を巻き込んだ場合
 さぼる行為を他の者に勧める行為。巻き込む行為は、さぼりの服務規律違反ではなく、業務妨害に該当します。
 多くの就業規則で、業務妨害はかなり重い懲戒処分に該当する行為ですので、他者を巻き込むのはやめましょう。
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