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営業職残業代と裁量労働制

 経営者・管理者(管理監督者)の中には営業職には残業代を支払わなく良い・支払義務はないと本気で考えている人が未だに存在します。
 しかし、それは大きな誤解であり、明らかに労働基準法に違反しています。問題が顕在化する前に考えを改めて適切な労務管理が必要です。
・残業代の支給が必要ない雇用体系
 労働時間に対して必ずしも残業代の支給伴わない雇用契約には、裁量労働制の適用。
 管理職制度の適用があります。


・営業の残業代が支給が問題となる点
 営業職の内、一部の管理職(管理監督者に該当する者)。
 事前に裁量労働制を適用を届出した営業企画担当以外の労働者について一般の労働者と同様に労働時間に給与の支給が必要となります。
 実績(成果)に基づき、賞与。出来高を多く支給するなどしても、それを労働時間に基づく残業代に変えることはできません。
 このため、一度残業代の支払問題が発生したとき、その負担額は多額となりえます。


・営業職の業務管理
 日頃から営業職員についても労働時間に基づく残業代を支払っていれば大きな問題とはなりません。
 しかし、実績評価を理由に残業代を支払わない状態は大きな問題です。
 所定外労働時間の不要な居残り等がある場合は放置せず、日頃から給与と労働時間の一貫性を確保しておくことが重要です。


・裁量労働制とは
 労働時間をみなし労働時間として換算する制度。会社と労働者が労使であらかじめ定めた時間働いたものとする制度であり労働基準監督署に予め届出が必要。

・概要
 業務の性質上、業務遂行の手段や方法。
 時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に適用できる。

・根拠法令
 労働基準法38条の3
 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。
 労働基準法38条の4
 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。

・該当職種
 上記法令による厚生労働大臣指定職種の主な職種
 ・デザイナー
 ・経営企画担当
 ・人事・労務担当
 ・金融商品の開発
 ・ゲームソフトウェアの開発
 ・プロデューサー、ディレクター
 ・記事の取材や編集を行う業務
 ・新製品や新技術の研究開発業務
 ・公認会計士、弁護士、建築士など
 ・情報処理システムの分析・設計などの業務
 ・営業企画担当(個別の営業活動自体は裁量労働の対象外)


・管理職(管理監督者)とは
 企業では管理職であることを理由に残業代の支払がなされていな場合があります。
 しかし、労働基準法による残業代の支払が免除されるのは経営者と一体的な立場に管理監督者です。
 単に役職が管理職であることを理由にに残業代を支払わないことは、労働基準法を都合良く解釈しているに過ぎません。

・根拠法令
労働基準法
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
・該当役職
 役職名に関わらず、厚生労働省の通達を元に総合的に判断する。
・厚生労働省通達 昭和63年3月14日付け基発第150号
 労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にあるかを、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断することとなる。

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