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時間が余るからさぼる対策

 信じられない方もいるかも知れませんが、純粋に暇つぶしで会社に来ているという人もかなり存在します。
 このような人員で更にサボり癖がある人を、単純作業の業務以外で雇用してしまった場合、誰もがその扱いに苦労します。
 最も容易に改善するには、サボりようがない単純作業の部署に異動させることです。
 それが出来ないからサボらせない方法を探しており、その相手はかなりずる賢い相手なのではないでしょうか?
 対策には管理者を含めて方針を確認し、客観的な証拠を揃えてから処分を行います。
・サボりの行為を確認する
 必要以上の離席。外出と思われる行為については、その都度理由を確認する。不適切な理由であれば、必ず訓戒処分(注意)を行う。
 合理的な理由を示さない場合、有耶無耶とせず最後まで追及し、サボりづらい職場環境を構築します。

・注意を行った記録をとる
 何時、どのような行為で、どのような注意を行ったか可能な限り詳細を記録して置きます。また、単純な注意と上司の訓戒処分を明確にわけ、注意ではなく処分の一環であることを名言します。

・文書に戒めを行う。
 訓戒処分を複数回行ってなお再発した場合、譴責処分として始末書を提出させる。

・始末書を提出しない場合
 口頭指示による始末書を提出しない場合、文書で譴責処分(始末書提出)を通知しその場で通知文書の控えに署名を取る。
 署名すらしない場合、処分内容を公表し、処分通知がなされていることを周知の事実とする。

・重い懲戒処分を実施する
 訓戒処分・譴責処分を繰り返し、それらを合わせて重い懲戒処分を行う。処分を繰り返すごとにに懲戒内容重くし、最終的に反省し行為を改める。
 または、客観的に諭旨退職として適切となるまで証拠を揃えて終了となります。

 単純なサボり以外の懲戒項目に該当する行為がない場合、解決までに2~3年程度はかかるかもしれません。
 社会保険労務士等と協議の上、大きく構えて対策を行うことが大切です。
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