さぼりがばれた時の処分 > 懲戒処分の種類と内容
・懲戒処分の種類
・譴責・戒告
行為や過失の反省を求めて戒める処分。
始末書を提出させるものを「譴責」
始末書の提出を伴わないものを「戒告」
・減給
賃金から一定額を差し引く処分。
・出勤停止・停職
一定期間の出勤を停止し、欠勤とする処分。
数日程度でのものを「出勤停止」。
数週間から数か月となるものを「停職」。
・降格
降任等の職務上の地位を下げる処分。
降格による賃金の減額は、降格された地位による給与変更であるため減給と異なる処分。
・諭旨解雇
勧告による自主退職処分。
懲戒解雇よりも軽く退職金が減額して支払われる場合が多い。
しかし、勧告を断ると懲戒解雇処分として扱われ、退職金が支給されない。
・懲戒解雇
悪質重大なな処分として解雇を行う。
退職金の全部、または大幅な減額が伴う。
・懲戒処分の決定
就業規則には、各懲戒処分の他、それぞれの懲戒処分が適用される懲戒項目が明記されています。
懲戒処分は、懲戒項目による基本的な懲戒処分が決まっており、その中で情状を踏まえて最終的な処分が行われます。
余程の事案でないと懲戒項目に該当する懲戒処分より重くなることはありません。
しかし、同一の懲戒項目が複数ある場合。
過去に懲戒処分を受けたことがある場合には懲罰委員会の審議により、より重い懲戒処分が科される場合があります。
・この他の処分
・損害賠償・求償処分
会社に損害を与えた場合には、懲戒処分による処罰と別に損害賠償が発生する場合があります。
故意又は大きな過失により損害賠償義務がある時に賠償することを「損害賠償」。
会社などが損害を立て替え、それを賠償させることを「求償」といいます。
サボる行為により、会社から貸与された携帯電話を私用に用いるなどして通信費を使用した。
ネットサーフィン中に会社の情報を漏洩したなど、行為により直接・間接的に実害を与えた場合には、懲戒処分とは別に損害賠償に発展する可能性もあります。
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懲戒処分の種類と内容
一般的な懲戒処分や、その他の処分内容です。会社に実損害を与えた場合は、損害賠償義務についての可能性があります。大きな処分対象や、実損害が発生しないようにします。
・譴責・戒告
行為や過失の反省を求めて戒める処分。
始末書を提出させるものを「譴責」
始末書の提出を伴わないものを「戒告」
・減給
賃金から一定額を差し引く処分。
・出勤停止・停職
一定期間の出勤を停止し、欠勤とする処分。
数日程度でのものを「出勤停止」。
数週間から数か月となるものを「停職」。
・降格
降任等の職務上の地位を下げる処分。
降格による賃金の減額は、降格された地位による給与変更であるため減給と異なる処分。
・諭旨解雇
勧告による自主退職処分。
懲戒解雇よりも軽く退職金が減額して支払われる場合が多い。
しかし、勧告を断ると懲戒解雇処分として扱われ、退職金が支給されない。
・懲戒解雇
悪質重大なな処分として解雇を行う。
退職金の全部、または大幅な減額が伴う。
・懲戒処分の決定
就業規則には、各懲戒処分の他、それぞれの懲戒処分が適用される懲戒項目が明記されています。
懲戒処分は、懲戒項目による基本的な懲戒処分が決まっており、その中で情状を踏まえて最終的な処分が行われます。
余程の事案でないと懲戒項目に該当する懲戒処分より重くなることはありません。
しかし、同一の懲戒項目が複数ある場合。
過去に懲戒処分を受けたことがある場合には懲罰委員会の審議により、より重い懲戒処分が科される場合があります。
・この他の処分
・損害賠償・求償処分
会社に損害を与えた場合には、懲戒処分による処罰と別に損害賠償が発生する場合があります。
故意又は大きな過失により損害賠償義務がある時に賠償することを「損害賠償」。
会社などが損害を立て替え、それを賠償させることを「求償」といいます。
サボる行為により、会社から貸与された携帯電話を私用に用いるなどして通信費を使用した。
ネットサーフィン中に会社の情報を漏洩したなど、行為により直接・間接的に実害を与えた場合には、懲戒処分とは別に損害賠償に発展する可能性もあります。
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