サボる時の理由 > 退職時 有給休暇とり方
・退職日と有給休暇の関係
退職日が口頭及び書面にて合意がなされている場合、有給休暇は退職日までに取得しなければその権利を失います。
退職日が合意された後になり、有給休暇が使えなかったから退職日を変更してほしい告げても会社が合意しなければ事実上権利を失うことになります。
・退職に伴う有給休暇の買上について
事情により有給休暇が取得できないかわりに、その分を買い取る場合があります。
しかし、これはなんら法律等で定めがあるものではなく、労使(労働者と会社)間の合意のみで行われる行為です。
このため、退職が決まった後になり、有給休暇を使用できないために買取を期待しても、やはりその権利は発生しないことになります。
・退職日と有給休暇の時季変更権
使用者(会社)には有給休暇取得にかかる時季変更権があります。
しかし、労働者に対して退職日を超えて有給休暇を付与することができないことから、退職の場合での時季変更権についても退職するまでに取得出来る範囲に限られます。
・有給休暇取得する予定での退職日について
有給休暇の残りの日数が少ない。慣例として有給休暇を使い切った退職が常態化している場合では、深く考えずに退職日を決めることが出来ます。
しかし、有給休暇を取得して退職し辛い(取得させない姿勢の)会社では、有給休暇を取得するために退職日の決定について最新の注意が必要です。
・退職日の決め方
退職日は、口頭・書面の何れかで労使が合意した日が退職日となります。
このため、退職にあたり有給休暇の取得又は買取を主張したいことがあればはっきりとそのことを伝えた上で、退職日に関する交渉を行う必要があります。
「今月末で退職したい・・・」「来月末で退職したい・・・」という趣旨の発言は、退職日が先に決まるため有給休暇を取得し難い状況を自ら作りだす結果となります。
退職届、並びに口頭による退職日は、誤解をうむような発言を避けて交渉に持ち込む必要があります。
・退職についての交渉
まず、はっきりと有給休暇の残りについて取得したのち退職したい旨を告げす。
その上で、
・会社での実務を何時頃までと考えているか。
・有給休暇を何時取得するのか。
・業務上取得を認められない状態であるなら買取措置はしてもらえるか。
等を交渉を行い、納得(許容)できる結果を導き出したのち退職届を提出します。
・退職における有給休暇の権利行使と円満退社
有給休暇の取得を認めないという社風の会社では、どのような交渉・手続きを踏んでも有給休暇を取得するというだけで弊害が生まれます。
このような会社では有給休暇を取得しての円満退社は不可能です。
あとは、ご自身がどの程度の権利行使を行い、どの程度容認するかという腹積もりになります。
・どのような状況でも有給休暇全てを取得したい場合
極論を言えば、退職届と有給休暇の申請を行えば法律に基づく権利であるため、会社はそれを拒否することは出来ません。
会社が申請に関する文書の受け取りをしないのであれば、内容証明郵便にて退職届と有給休暇取得に関する届け出を提出することにより、特別な場合を除き紛争になった時に労働者側が負けることはまずありません。
特別な場合:使用者(会社)が有給休暇取得にあたり合法的に時季変更権を行使できる状況にあり、その権利行使に従わずに休みを取得した場合。
・妥協線
有給休暇の権利行使を行うことは意外に簡単にできます。
しかし、無理に権利行使を行い周囲に迷惑をかけて得る利益は小さなものです。
また、労使紛争に発展して負けることはほぼありませんが、自身の退職後の時間を浪費します。
会社の実情や周囲の状況を鑑みて、程ほどのところで納得しておくことが最大の利益をもたらすのかもしれません・・・
さぼりがばれた時の処分 へ
退職時 有給休暇とり方
有給休暇の残りの日数を全て取得して退職したくても、周囲の状況でなかなか取得できないことが多いです。
このような状況とならないためには、退職手続きの時点から有給休暇取得について計画的に取り組む必要があります。
退職日が口頭及び書面にて合意がなされている場合、有給休暇は退職日までに取得しなければその権利を失います。
退職日が合意された後になり、有給休暇が使えなかったから退職日を変更してほしい告げても会社が合意しなければ事実上権利を失うことになります。
・退職に伴う有給休暇の買上について
事情により有給休暇が取得できないかわりに、その分を買い取る場合があります。
しかし、これはなんら法律等で定めがあるものではなく、労使(労働者と会社)間の合意のみで行われる行為です。
このため、退職が決まった後になり、有給休暇を使用できないために買取を期待しても、やはりその権利は発生しないことになります。
・退職日と有給休暇の時季変更権
使用者(会社)には有給休暇取得にかかる時季変更権があります。
しかし、労働者に対して退職日を超えて有給休暇を付与することができないことから、退職の場合での時季変更権についても退職するまでに取得出来る範囲に限られます。
・有給休暇取得する予定での退職日について
有給休暇の残りの日数が少ない。慣例として有給休暇を使い切った退職が常態化している場合では、深く考えずに退職日を決めることが出来ます。
しかし、有給休暇を取得して退職し辛い(取得させない姿勢の)会社では、有給休暇を取得するために退職日の決定について最新の注意が必要です。
・退職日の決め方
退職日は、口頭・書面の何れかで労使が合意した日が退職日となります。
このため、退職にあたり有給休暇の取得又は買取を主張したいことがあればはっきりとそのことを伝えた上で、退職日に関する交渉を行う必要があります。
「今月末で退職したい・・・」「来月末で退職したい・・・」という趣旨の発言は、退職日が先に決まるため有給休暇を取得し難い状況を自ら作りだす結果となります。
退職届、並びに口頭による退職日は、誤解をうむような発言を避けて交渉に持ち込む必要があります。
・退職についての交渉
まず、はっきりと有給休暇の残りについて取得したのち退職したい旨を告げす。
その上で、
・会社での実務を何時頃までと考えているか。
・有給休暇を何時取得するのか。
・業務上取得を認められない状態であるなら買取措置はしてもらえるか。
等を交渉を行い、納得(許容)できる結果を導き出したのち退職届を提出します。
・退職における有給休暇の権利行使と円満退社
有給休暇の取得を認めないという社風の会社では、どのような交渉・手続きを踏んでも有給休暇を取得するというだけで弊害が生まれます。
このような会社では有給休暇を取得しての円満退社は不可能です。
あとは、ご自身がどの程度の権利行使を行い、どの程度容認するかという腹積もりになります。
・どのような状況でも有給休暇全てを取得したい場合
極論を言えば、退職届と有給休暇の申請を行えば法律に基づく権利であるため、会社はそれを拒否することは出来ません。
会社が申請に関する文書の受け取りをしないのであれば、内容証明郵便にて退職届と有給休暇取得に関する届け出を提出することにより、特別な場合を除き紛争になった時に労働者側が負けることはまずありません。
特別な場合:使用者(会社)が有給休暇取得にあたり合法的に時季変更権を行使できる状況にあり、その権利行使に従わずに休みを取得した場合。
・妥協線
有給休暇の権利行使を行うことは意外に簡単にできます。
しかし、無理に権利行使を行い周囲に迷惑をかけて得る利益は小さなものです。
また、労使紛争に発展して負けることはほぼありませんが、自身の退職後の時間を浪費します。
会社の実情や周囲の状況を鑑みて、程ほどのところで納得しておくことが最大の利益をもたらすのかもしれません・・・
さぼりがばれた時の処分 へ